貸アパート パルボナール 105 1LDK
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 4,200円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 4.20万円 | ||
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 六合駅 徒歩10000m | ||||
所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉 | ||||
築年月 | 1997年10月(築27年2ヶ月) | 面積 | 38.83㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 角部屋 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 管理人巡回 クレジットカード決済
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- エアコン・シャワートイレ・TVドアホンを取り付けて全洋室にリフォ-ムしました。さくら保育園・住吉小近く。wifi無料
アピールポイント
転居後のネット接続がスムーズに行えるインターネット使用料無料の物件、更に手早く洗髪できるシャンプードレッサー仕様だから、頑固な寝癖直しもお湯をさっと使えて便利です。また閑静な住宅街の住戸で、その上防火対策上も有利な隣接建物と2m以上離れた住戸なので、お互い様の生活音などプライバシーも保ちやすいです。ちなみにおとなりさんの生活音が軽減される角部屋です。しっかり者のお眼鏡に叶う敷金(保証金)0円。独身でも新婚でも使える1LDK。実際の空間をご自身で体感ください。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 六合駅 徒歩10000m | ||
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その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 島田駅 徒歩12000m |
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所在地 | 静岡県榛原郡吉田町住吉 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 4.5万円 | 管理費等 | 4,200円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 4.20万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ハウスクリーニング費:63,800円、 契約事務手数料:33,000円、 鍵交換代等:14,300円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 15,200円 |
維持費等 | 安心サポート:880円/月 | ||
クレジット カード決済 |
初期費用のクレジット決済が可能 |
建物名・部屋番号 | パルボナール 105 | ||
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設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 ガスコンロ可 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー プロパンガス給湯 給湯 室内物干し プロパンガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 照明器具 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 オリコ 月額賃料等の2パーセント 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり 広い専用庭 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.5 LDK 10.5) | 主要採光面 | - |
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専有面積 | 38.83㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
築年月 | 1997年10月(築27年2ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2015年10月 内装全面 エアコン・TVドアホン・シャワートイレ・全洋室 | ||
駐車場 | 有 3,300円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 旧賃料 3.00万円 | 仲介手数料 | 賃料の0.5ヶ月 |
物件番号 | 6967870460 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)藤和不動産
- 交通:
- 東海道本線/島田 徒歩160分
- 住所:
- 静岡県牧之原市細江1150-3
- TEL:
- 0548-22-2470
- FAX:
- 0548-22-1946
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(5)第11987号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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